憲法の学校 親権、校則、いじめ、PTA――「子どものため」を考える

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  • 定価: 円 (本体円+税)
発売日:
2025年02月20日
判型:
四六判
ページ数:
240
ISBN:
9784041155066

憲法の学校 親権、校則、いじめ、PTA――「子どものため」を考える

  • 著者 木村 草太
  • 定価: 円 (本体円+税)
発売日:
2025年02月20日
判型:
四六判
ページ数:
240
ISBN:
9784041155066

学校や家庭で子どもに迫る危険が「憲法のレンズ」で浮かび上がる

【人生の入口でこそ「使える」法的発想】
校則に法的な拘束力はない/新民法で共同親権を持つ別居親が修学旅行をキャンセルできる?/PTAへの強制入会は無効――
学校や家庭など特殊な閉鎖空間で起きる複雑なトラブルこそ、「権利」の原則が詰まった憲法に立ち返ることで道筋が見えてくる!
2児の父として悪戦苦闘する憲法学者が、学校や家庭といった閉鎖空間で「教育」の名を借りて子どもに迫る暴力を見抜く。
教育社会学者・内田良氏との特別対談を収録。

「法的発想には、人を公平に扱うためのノウハウが詰まっている。」
「テストというものは、実は「法の支配」の極致なんです。解答があって、答え合わせをする以上、性質的に明文化されざるを得ない。」
「双方向・探求型授業って、優劣をつけて評価することが非常に難しいんです。学生の評価が恣意的になる危険性が常にある。」
「教師や保護者によるいじめの加担は、いじめ防止対策推進法の定義に入っていない。ここは条文の欠陥だと思っています。」
※巻末特別対談より抜粋

【目次】
 はじめに なぜ憲法から考えるのか?
 日本国憲法(抄)
第一章 親の権利はどこまでか―― 親権、PTA
第二章 「学校」は何を果たすべきか
第三章 誰が教育内容を決めるのか―― 校則、制服、教科書
第四章 学校を「安全」な場所にするために――給食、いじめ
補論 男女別学・男女別定員制と平等権
 特別対談 「法的発想」で「子どものため」を見つめ直す
        内田良(教育社会学者)
 おわりに
 主要参考文献一覧
【人生の入口でこそ「使える」法的発想】
校則に法的な拘束力はない/新民法で共同親権を持つ別居親が修学旅行をキャンセルできる?/PTAへの強制入会は無効――
学校や家庭など特殊な閉鎖空間で起きる複雑なトラブルこそ、「権利」の原則が詰まった憲法に立ち返ることで道筋が見えてくる!
2児の父として悪戦苦闘する憲法学者が、学校や家庭といった閉鎖空間で「教育」の名を借りて子どもに迫る暴力を見抜く。
教育社会学者・内田良氏との特別対談を収録。

「法的発想には、人を公平に扱うためのノウハウが詰まっている。」
「テストというものは、実は「法の支配」の極致なんです。解答があって、答え合わせをする以上、性質的に明文化されざるを得ない。」
「双方向・探求型授業って、優劣をつけて評価することが非常に難しいんです。学生の評価が恣意的になる危険性が常にある。」
「教師や保護者によるいじめの加担は、いじめ防止対策推進法の定義に入っていない。ここは条文の欠陥だと思っています。」
※巻末特別対談より抜粋

【目次】
 はじめに なぜ憲法から考えるのか?
 日本国憲法(抄)
第一章 親の権利はどこまでか―― 親権、PTA
第二章 「学校」は何を果たすべきか
第三章 誰が教育内容を決めるのか―― 校則、制服、教科書
第四章 学校を「安全」な場所にするために――給食、いじめ
補論 男女別学・男女別定員制と平等権
 特別対談 「法的発想」で「子どものため」を見つめ直す
        内田良(教育社会学者)
 おわりに
 主要参考文献一覧

※画像は表紙及び帯等、実際とは異なる場合があります。

  • ニコニコカドカワ祭り2026

もくじ

 はじめに なぜ憲法から考えるのか?
 日本国憲法(抄)

第一章 親の権利はどこまでか―― 親権、PTA
 一、「親の権利」を正当化するもの
 二、単独親権と共同親権
 三、子どもの人権と非合意強制型共同親権――教育現場でできること
 四、PTAの法律問題――入退会の自由と非会員の排除禁止

第二章 「学校」は何を果たすべきか
 一、教育の内容─教育基本法 
 二、義務教育の機能と課題─学校教育法

第三章 誰が教育内容を決めるのか―― 校則、制服、教科書
 一、二つの教育モデル
 二、校則の位置づけ
 三、「校則は強制ではない」は本当か
 四、制服の意義と問題点
 五、教科書検定と検閲の境界

第四章 学校を「安全」な場所にするために――給食、いじめ
 一、給食と教育
 二、いじめ問題の現状

補論 男女別学・男女別定員制と平等権

 特別対談 「法的発想」で「子どものため」を見つめ直す
        内田良(教育社会学者)
 あとがき
 主要参考文献一覧

「憲法の学校 親権、校則、いじめ、PTA――「子どものため」を考える」感想・レビュー
※ユーザーによる個人の感想です

  • 権力勾配を意識して、子どもの権利を保障するという論理構成になっていて、痛快だった。憲法26条を憲法13条との関連で解釈すれば、学校は個人の人格を助成後援する制度であるという。つまり、教育の権利は子どもにあ 権力勾配を意識して、子どもの権利を保障するという論理構成になっていて、痛快だった。憲法26条を憲法13条との関連で解釈すれば、学校は個人の人格を助成後援する制度であるという。つまり、教育の権利は子どもにあり、教育は大人の価値を注入する手段ではない。当たり前のことだが、実は教員の善意によって真理に導かれる受け身の存在として子供を素描する教育論は実に多い。そのパターナリズムの欺瞞を感じてきたものとして、非常に興味深い内容だった。曖昧な教育の論理は法律で考えればスッキリする。 …続きを読む
    katoyann
    2026年09月14日
    13人がナイス!しています
  • 憲法と教育:憲法第26条 教育を受ける権利 教育基本法 公教育の目的 教育の自由 学習環境 人格形成 親権と教育:親権の意義 共同親権 単独親権 親の教育権 PTAの役割 子どもの最善の利益 学校制度:校則 制服強制 教科 憲法と教育:憲法第26条 教育を受ける権利 教育基本法 公教育の目的 教育の自由 学習環境 人格形成 親権と教育:親権の意義 共同親権 単独親権 親の教育権 PTAの役割 子どもの最善の利益 学校制度:校則 制服強制 教科書検定 学校の役割 社会的スキル 価値観形成 学習内容の決定 権利の制約 いじめ:学校の責任 法的対応 給食制度 教育環境の改善 安全な学び場 児童の権利 心理的支援 教育の公平性と平等権:男女別学 男女別定員制 教育の平等 権利の保障 自由と規律 法的枠組み 学校の自治 教育政策の課題 …続きを読む
    Go Extreme
    2025年03月16日
    1人がナイス!しています
  • とてもわかりやすく整理してある。私も現在PTAに執行部としてかかわっているが任意加入であることは周知を怠っている。やらんといけんかな〜。また憲法から日常を考える試みは好みである。 とてもわかりやすく整理してある。私も現在PTAに執行部としてかかわっているが任意加入であることは周知を怠っている。やらんといけんかな〜。また憲法から日常を考える試みは好みである。
    亀山正喜
    2026年02月11日
    0人がナイス!しています

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